法律

第1号被保険者は、要介護状態や要支援状態になった場合に介護サービスを受けることができ、第2号被保険者については、初老期の痴呆、脳血管疾患などの廊下が原因とされる病気(特定疾病として15の病気を指定)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられる。