水防について

水防とは?
水防とは,元来地域住民が氾濫に対し自衛するために編み出した様々な手段による洪水及び氾濫対策である1と河川工学の教科書に書いてある.また,水防法第2条によれば水防は水防管理団体(水防組合や市町村)と消防とが協力して水防を行うことになっており,治水事業とは別個の物(河川管理者は一級河川であれば国土交通省二級河川であれば都道府県)として考える事が出来る.
利根川水系においては、流域の1都5県の知事が水防本部を設置して、組織的に種々の水防事務を処理している。事態が重要な場合には自衛隊の出動を要請し、危険が切迫した場合には、住民に避難・立ち退きを指示することになっている。都県では水防の万全を期するため、水防管理団体と毎年出水前に水防協議会を開催し、綿密な水防計画を定め、国土交通大臣の承認を得て水防活動を行っており、現在水防管理団体は52団体ある2.
水防体制
水防管理者、水防団長又は消防機関の長は水防上危険であると認められる箇所があるときは、直ちに当該河川、海岸堤防等の管理者に連絡し無ければならず、台風の時だけ働いていれば良いわけではない。また、実際に台風などが来た時には国土交通大臣もしくは都道府県知事が気象庁長官と相談して洪水予報をだす。現場では以下の様な流れで水防は行われる。
1.大臣または都道府県知事から水防警報が発せられる or 警戒水位に達する
2.水防管理者は、水防団及び消防機関を出動させ、又は出動の準備をさせる
3.住民への避難指示・堤防決壊の防御
4.水防警報の解除→水防活動の終了