万引き防止

aozorairo2004-07-09

法的に万引き犯に10倍の額のお金を請求することは可能なのでしょうか? 警察に引き渡している時点で売買契約が不成立である以上 罰金なのだから私刑になってしまいますよね?この理論だとアウトですな・・・
もちろん抑止力という意味で使ってるだけだとは思いますけどねー ってここで書いたらアウトやん
みなさん万引きはだめですよ!

「先日、犯人を捕まえることができました」
http://blog.livedoor.jp/geek/archives/3998061.html
アキバとは切って離せない万引き窃盗被害だが、リバティー7号店の告知POPによると「万引き・値段の貼りかえは犯罪です。発見した場合、警察・学校・家族に通報しかつ売値の10倍で購入してもらいます。」ということで、小さく「先日、犯人を捕まえることができました」とあるが本当だろうか。 [...]